スポンサー契約の勘定科目
こんにちは、ご質問いたします。
学生の学費補助のためにスポンサー契約をした場合、
その入金の処理についてです。
自治医大のように、スポンサーに資金援助をお願いし、学生が学業に励み、
卒業後にスポンサーの会社の仕事を決められた期間行う、という契約をした場合、スポンサーから受けた資金はどのように処理するのでしょうか。
前受金のようにしておいて、どこかのタイミングで売上に振り替えるのか、どうしたらよいか、教えてください。よろしくお願い致します。
税理士の回答

正解かどうかわかりませんが、
スポンサーが生徒の学費補助のため、貴学校法人に寄付をしたと捉えられるのであれば、
入金時に寄付金収入のうち特別寄付金収入で処理するのがよいように思います。
貴法人がスポンサーに対してサービスを提供するわけではないので、前受金として処理し、その後売上に振り替える、といった処理は不要だと考えられます。
唐澤先生、
ご丁寧な説明をありがとうございます。
特別寄付金収入というものがあるのですね。
その様に計上していこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月05日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。