デスクトップパソコン購入時にモニターの返品が生じた際の取り扱いについて
9月に事業用に以下のものを事業用のクレジットカードで同時購入し合計で29万円ちょっととなりました。
・パソコン本体
・モニター
・Officeソフト
別途パソコン本体には5年の延長保証(11000円)、モニターには1カ月の交換保証(1500円)をつけました。
また、別日にPCに差し込んで使用する無線LAN子機、Bluetoothアダプター(以下、周辺機器)をカードで購入しました。
購入後、本体とモニターが合わず、購入から12日後に別のものに交換しました。
その際、元のモニターを返品し一旦モニター分がカード上で返金され、新たにモニターを購入する形となりました。(新たな購入の際にもモニターの1か月交換保証に入りました。ただし、保証期間の起算日は初めの購入日のままです。)
このような場合、以下の4点についてどのように処理するのか教えて頂けますと幸いです。
①購入物品(本体、モニター、Officeソフト)は1セットとみなすか。
②周辺機器もセットに入れて合算するのか。合算する場合、購入日をいつとするか。
③延長保証、交換保証の仕訳はどうするか。
④返品したモニター、新たに購入したモニターの仕訳はどうするか。
①については返品がなければ1セットとみなす可能性が高いかと思いますが、返品・返金が生じたためモニターは別としておくのでしょうか。
因みに、購入直後にモニターが合わないことがわかり、返品までの期間は元々使っていたモニターを使用していました。
③についてはパソコンの購入金額に合算するという記事も見ますし、別にするというものも見ます。
尚、今年は開業年で売り上げが少なかったため、購入金額が30万のラインを下回ったとしても減価償却にて処理する方針です。
以上、①~④についてご回答頂けると幸いです。
税理士の回答

全購入額から、返品額を差し引いで、資産として計上ください。
それで、償却をお願いします。
ご回答ありがとうございます。
①~③についてすべて合算し1セットとみなすということでよろしいでしょうか。
また、「全購入額から、返品額を差し引く」とすると、今回は購入日が以下の3つで異なり、仕訳上は購入日をいつとするのでしょうか。
・初めのPC本体・モニター・Officeセットの購入
・周辺機器の購入
・モニター返品後の新モニターの購入

①~③についてすべて合算し1セットとみなすということでよろしいでしょうか。
最後に購入した日でよいのではないでしょうか?
稼働した日なので。
最後の購入日ですね。
ありがとうございます。
「全購入額から、返品額を差し引く」についてですが、カード明細では返品したモニターに関して購入の記録と返金の記録が残りますが、そこは帳簿には反映させず、それ以外の合算分を最後の購入日で仕訳るということでしょうか。

「全購入額から、返品額を差し引く」についてですが、カード明細では返品したモニターに関して購入の記録と返金の記録が残りますが、そこは帳簿には反映させず、それ以外の合算分を最後の購入日で仕訳るということでしょうか。
そうすれば、良いと考えます。
実態と合うと考えます。
本投稿は、2022年12月29日 05時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。