自家用車の個人→事業用への転用、残価設定型クレジットにて支払い中の場合の経費計上
2020年7月に自動車を購入し、2022年9月1日に個人事業主として開業、その自動車を自宅と事業の兼用としております。支払い方法は残価設定型クレジット(5年間)であるため、現在も毎月、残価設定型クレジット返済及び利息を支払っております。この場合、どのように経費に計上するのがよろしいでしょうか。(2022年9月1日の帳簿に、自動車の家事使用時の減価額を旧定額法を用いて見積もった上で、借方勘定科目に車両運搬額、貸方勘定科目に未払金としてその金額を記載し、毎月の支払いは借方勘定科目に未払金+支払い利息、貸方勘定科目に普通預金と記入すればよろしいでしょうか。)ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

未払金の金額は、経費にならないので、仕訳はしないでよいです。
しても良いです。
購入時を
車両運搬具***未払金(残価設定以外)***
未払金返済分***
事業に使いだした時までの償却費を
事業主貸***車両運搬具***
未払金****事業主借***
として、通常通り、償却費を決算時にすればよいと思います。
本投稿は、2023年01月03日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。