フィットネスクラブの会費を福利厚生費で計上できるか
役員及び従業員合わせて3名の法人を運営しております。
フィットネスクラブを利用した場合に福利厚生費で費用計上できるかの判断がつかないため質問させていただきます。
会社の福利厚生としてフィットネスクラブを利用できるようにしたいと考えています。
候補のフィットネスクラブに問い合わせたところ、法人契約できるのは10名からとの回答でした。
ただし、3名それぞれで個人契約をし、支払いは法人口座振替もしくは法人クレジットカードで行えば、利用金額を合計した領収書を法人宛に発行できると回答がありました。
この場合、会社の福利厚生費として経費計上可能でしょうか?
ご確認よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中の考えを記載します。
契約が個人ならば、領収証を法人宛にしたとしても、個人の支払と考えます。
給与課税と考えます。
福利厚生費にしたければ、法人契約をして、法人の社員はいつでもだれでも、特定の社員に限定するのではなく、利用できるようにすべきと考えます。
宜しくお願い致します。
竹中様
さっそくご回答いただきありがとうございます。
全社員3名なので3名全員分の契約をするといつだれでも利用できるようにはなるのですが、やはり法人契約が必須になるということなのでしょうか?

全社員3名なので3名全員分の契約をするといつだれでも利用できるようにはなるのですが、やはり法人契約が必須になるということなのでしょうか?
竹中はそのように考えます。
契約者が個人です。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。やはり法人契約でないと難しいとのことで今回は導入を見送ります。
本投稿は、2023年01月13日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。