令和3年に亡母宅を売却処分。亡母宅の登記名義人は兄弟3人。弟だけが同居していた。
売却するため、家財処分の費用が250万円かかりました。譲渡所得を申告します。
この費用は譲渡のための必要経費に計上出来ますか?
税理士の回答

その譲渡に直接要した費用か否かを個別的に判断することになります。
譲渡所得の申告は高い専門性が必要ですから税理士にご依頼されることをお勧め致します。
本投稿は、2023年01月28日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。