年をまたぐ源泉
LINEスタンプの販売をしています。
LINEスタンプの源泉は特殊で、普通は売上が発生した毎月に源泉されるはずが、LINEスタンプは毎月の売り上げから源泉されず、振込み申請した金額から源泉をされます。
毎月
2022年◯月◯日 売掛金 10000 / 売上 10000
このように仕訳をしていますが、この前12月分までの売り上げを振込申請をし、2月末ぐらいに振り込まれます。
入金時に
2023年2月◯日 普通預金9000 売掛金 10000
源泉税 1000/
と仕訳をしてしまうと源泉税が2023何度分になっていまします。(帳簿をつけてる弥生のシステム上)
そこでどうにかして2022何度分に反映させるためにいろいろ調べてあるサイトに出てきた仕訳がありました。それが下記のとおりです。
12月◯日 売掛金 10000 / 売上 10000
12月◯日 未収金 9000 / 売掛金 10000
源泉税 1000 /
上記のように2022年度分に源泉を反映させるためにこのように仕訳してもよろしいのでしょうか。
税理士の回答

本来、源泉徴収は報酬が支払われた時にされるものなので、ご相談者様が帳簿を付けておられる弥生のシステムが正しいです…
売掛金と未収金は勘定科目の意味合いが違いますので、ご相談者様がお示しいただいた仕訳はあまり良くないと思います。
本投稿は、2023年02月08日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。