株主優待券を使用した場合の経費について
個人事業主です。
今回初めての確定申告になります。
5000円のものを購入する際に、家人の株主優待券3000円分とポケットマネー
2000円分で支払ったのですが、領収書が5000円で発行されていました。
この場合はどのように記帳したらよろしいのでしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答

経費5000現金2000
経費3000・・・優待券分
経費2000現金2000
事業主貸3000事業主借3000
上記は、消費税が正しく計算される。
下記は、消費税が正しくない。所得だけは正しい。
ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ございませんが
上記の場合は
借方:消耗品費5000
貸方:事業主借2000
優待券分3000はどのような設定になるのでしょうか?

所得税法上は、一時所得になると考えています。
でも、一時所得は、500,000円控除があるので、申告しないでよい。
事業用の経費に使う時は、
また、その分経費が少なくなると考える。
実際に支払った分が経費になる。
借方:消耗品費5000消費税課税
貸方:事業主借2000・・・実際に支払った分
貸方:消耗品3000優待券分消費税不課税
優待券分3000はどのような設定になるのでしょうか?
お忙しいところありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2023年02月10日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。