リフォーム代の経費計上について
白色申告の不動産投資で、自宅を事務所として按分費用計上している場合、リフォーム代は減価償却して費用計上可能でしょうか。その際の勘定科目はどれになりますか。
税理士の回答

内容によって、科目は違います。
建物
建物附属設備
構築物
工具器具備品
などあります。
よろしくお願いします。
本投稿は、2023年02月25日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。