開業費
店舗をリニューアルするため改装等を致しました。その間にチラシ等の配布をしたりとリニューアルオープンに向けて広告費を使用しました。これらの広告費は繰延資産として開業費に計上することは可能でしょうか?それとも既存の店舗のため開業費には該当しないのでしょうか?
税理士の回答
既存の店舗であれば開業費に該当しません。
本投稿は、2023年04月11日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
店舗をリニューアルするため改装等を致しました。その間にチラシ等の配布をしたりとリニューアルオープンに向けて広告費を使用しました。これらの広告費は繰延資産として開業費に計上することは可能でしょうか?それとも既存の店舗のため開業費には該当しないのでしょうか?
既存の店舗であれば開業費に該当しません。
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