チケット転売と確定申告について
チケット販売サイトやSNSでのチケット転売と確定申告についてお伺いします。
例)
チケットを50枚定価にて購入(50万円)
20枚を定価以上で転売(売上60万円)
残りの30枚は(1)自分で観劇したり(2)定価譲渡したり(3)譲渡先が見つからず損失になったりです。
A.
この場合、経費として控除できるのはどれになるのでしょうか?
①全ての購入額50万円
②転売分のみの購入額20万円
③転売分の購入額20万円+(3)損失になった分の購入額
B.
また、SNSでの個人間のやり取りが多く購入分の履歴があまり残っていません。転売分の履歴は残してあります。
家計簿は付けているのでいつ何にいくら払ったかはわかるのですが、この記録だけで問題ないのでしょうか?
税理士の回答

A.
この場合、経費として控除できるのはどれになるのでしょうか?
下記②のみ。
①全ての購入額50万円
②転売分のみの購入額20万円
③転売分の購入額20万円+(3)損失になった分の購入額
B.
また、SNSでの個人間のやり取りが多く購入分の履歴があまり残っていません。転売分の履歴は残してあります。
それを大切に保存。
家計簿は付けているのでいつ何にいくら払ったかはわかるのですが、この記録だけで問題ないのでしょうか?
参考にはなるが、それだけのことです。
本投稿は、2023年05月27日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。