休業期間中の入金について
コロナ期間に休業していましたが、継続契約のお客様から入金がありました。この場合サービスを提供していないので売り上げとして計上するのはへんな感じがするのですが、どうすればよいでしょうか?また、売り上げでないとした場合、計上は入金時になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご事情はよくわかりませんが、サービスを提供していないのにお金を受けっとっている、というこであれば、それは貴殿(貴社)の不当利得となりますので、お客様にご連絡の上、速やかに返金されるのがよいかと思われます。
サービス提供の対価でなければ、売上にはならないと考えられます。
本投稿は、2023年09月17日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。