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個人事業主がレンタル自習室で経理などの作業を行う場合、レンタル料は経費計上できるか?

不動産賃貸業を行っている個人事業主です(事業的規模には達しております)。
事務所の経費でネット検索をすると、自宅兼事務所の記事が多くなかなか目的の記事には到達できずにおります。
現在、自宅ではなくレンタル自習室を利用して会計処理の作業を行っておりますが、
そのレンタル料金を経費計上できますでしょうか。
なお、特に事務所として登録しているわけではございません。宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

レンタル自習室の使用目的が、会計処理の作業や、物件の検討、資料整理等に使用されているのであれば、経費として差し支えないものと考えます。

ただし、事業と関係ない使用の場合は、この限りではありません。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございました。よくわかりました。

本投稿は、2018年01月15日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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