[計上]駐車場の家事案分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 駐車場の家事案分について

計上

 投稿

駐車場の家事案分について

当方、ウーバーイーツはバイクを使用して配達をしております。

月極シャッター付きガレージ(車が一台入るくらい)に配達用のバイクも一緒に保管しております。

この場合は家事按分で駐車場代を経費にする事はできるのでしょうか?

できる場合はどのように按分するのかご教示頂ければ幸いです。

税理士の回答

この場合は家事按分で駐車場代を経費にする事はできるのでしょうか?


できると考えます。

本投稿は、2023年12月24日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,582
直近30日 相談数
723
直近30日 税理士回答数
1,470