駐車場の家事案分について
当方、ウーバーイーツはバイクを使用して配達をしております。
月極シャッター付きガレージ(車が一台入るくらい)に配達用のバイクも一緒に保管しております。
この場合は家事按分で駐車場代を経費にする事はできるのでしょうか?
できる場合はどのように按分するのかご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

この場合は家事按分で駐車場代を経費にする事はできるのでしょうか?
できると考えます。
本投稿は、2023年12月24日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。