家族で飲食した際の経費計上について
夫婦+子供2人でファミレスで食事した際、
妻は事業専従者で事業についてのミーティング(会議)も兼ねての食事だったので領収書を貰いました。申告する際の経費計上として妻と私の分だけを接待交際費もしくは会議費として計上する事は可能でしょうか?ノートに議事録のようなものは記録しています。
税理士の回答

接待交際費もしくは会議費として計上できるのは、取引先の接待や打ち合わせになります。
夫婦のみでの会議やミーティング等の記録を残している事で計上出来る場合は無いんでしょうか?

夫婦での会議やミーティングは、ファミレスではなく自宅でもできるというのが税務当局の見解になると思います。
理解しました!ありがとうございます!
本投稿は、2024年05月21日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。