雑収入の経費計上について
在宅ワークで雑所得があります。
知人の会社のホームページを管理しており、業務をはじめるにあたり自宅のインターネット回線を光回線に変えました。
1、自宅のインターネット回線を仕事の経費として計上することは難しいでしょうか?
Wi-Fiは家族も使用しているため、仕事と分かることが難しく、私名義の領収書等もありません。
2、その他、経費計上できるものは何が考えられますか?また経費とする場合、領収書は必要ですか?
3、パソコンのスペックが追いつかなくなってきたので、買い替えを検討しています。これを経費とする場合、雑所得が年収で24万程度なのですが24万円をこえるパソコンを購入したら確定申告はどうすればよいのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

①仕事で使用している部分と家事で使用している部分を区分することが難しく、貴殿が支払をしていない、ということであれば、必要経費計上は難しいものと思われます。
②詳しくはわかりませんが、当該ホームページの管理に必要な備品等の購入代金など、業務に必要なものを貴殿が支払った場合には、必要経費に計上して差し支えないものと思われます。
③パソコンは10万円以上なので、固定資産に計上し、その取得価額24万円を4年間にわたり減価償却していき、その減価償却費を必要経費に算入していくことになると思われます。
収入金額ー減価償却費ーその他の経費=雑所得の金額
と計算することになります。
減価償却の詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
なるほどです。ありがとうございます。
実際に4年働くかは分からないのですが、それでも減価償却期間は4年というのが原則ということですよね?
勉強不足で恐縮なのですが、固定資産というのは、勘定科目でしょうか?
それとも経費とは違うくくりですか?

①何年間事業をするか否かにかかわらず、パソコンの耐用年数は4年となります。税法で決められているからです。
②実際には器具備品という勘定科目で処理します。固定資産は、建物や器具備品などを総称する名称であって、勘定科目ではありません。
経費とは違います。
具体的には購入時に
(借方)器具備品 ××× (貸方)普通預金 ××ばうt
と処理して、経費にはせず、4年間にわたって、
(借方)減価償却費 ××× (貸方)器具備品 ×××
と器具備品を経費化していくことになります。
本投稿は、2024年10月15日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。