事業用口座からの生活費振り込みの仕訳について
個人事業主をしています。
最近事業用口座を作成したため、
その口座からプライベート口座に生活費として振り込みを行う予定でした。
しかし、不手際により振込先の口座番号を間違えてしまい
振込資金が返却されてしましました。
そのため、事業口座の明細には振り込み手続きを行なった金額、
仮に10万の出金と資金返却の10万の入金として記載されております。
プライベートの口座には実際の振り込みはなく、事業口座内で上記のような動きがあったのですが、その場合でも仕訳の必要はありますでしょうか。
仕訳が必要な場合は事業主勘定で処理で問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税理士の千種寿志です。
ともに事業主勘定で問題ありません。
ご回答ありがとうございます!
実際に移動があったお金ではないので仕訳の必要があるのかが心配でした。
事業主勘定で仕訳を行いたいと思います。
本投稿は、2024年10月31日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。