講座の受講料を分割払いした場合、いつの経費となりますか?
当方個人事業主で、青色申告しています。仕事のスキルアップのために受講する講座が約60万円します。
この受講料60万円を12回の分割払いにする予定です。
令和6年11月に支払い開始ですが、その場合この60万円はまるまる令和6年の経費になるのでしょうか?
それとも、2025年以降残りの金額を支払ったタイミングの経費となるのでしょうか?
また、freeeで自分で取引入力しているのですが、勘定科目や金額などどうなるでしょうか?
わからないことが多く恐縮です。
お答えいただけましたら幸いです。
税理士の回答

こんにちは。
もし11月からサービス提供が始まる場合、2024年の必要経費には2ヶ月分(均等払いの場合は10万円)が含まれます。残りの金額は2025年の必要経費に計上されます。また、業務に直接必要な講座のみが必要経費として認められる点に注意してください。
勘定科目は会計ソフトや事業主によって異なりますが、一般的には研修費として計上されることが多いです。
ご参考までに。
易しい言葉でお答え下さりありがとうございます!
よくわかりました!
本投稿は、2024年11月01日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。