不動産所得とインスタの経費の相殺
副業用にマイクロカンパニーを設立し、同社で不動産の賃貸とインスタ、youtube、コンサルタント業をしています。インスタとyoutubeではまだほとんど収益が出ていないのですが、そちらでかかった経費を利益の出ている不動産収入、コンサルタント業の所得から差し引けますでしょうか。
税理士の回答

当該不動産を法人が所有しているのであれば、不動産賃貸収入は法人の売上となりますので、「結果的に」ユーチューブ配信事業の経費と相殺されることになりますが、法人が当該不動産を所有していなければ、貴殿個人の不動産所得となり、法人とは関係なくなるので、法人のユーチューブ配信事業の経費とは相殺することはできない、ということになると考えられます。
コンサルタント業については、収入が法人の売上に計上されることになるので、ユーチューブ配信事業の経費と、当該売上は「結果的に」相殺されることになると思われます。
本投稿は、2024年11月18日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。