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計上

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飼い犬の食費などを経費にすることは可能でしょうか?

現在、自宅兼事務所でECサイト運営の仕事をしています。
ネットショップで、ペット用品も扱っていて
新商品導入のために自分のペットがモニターとして試したり、販売ページでもモデルとして写真を使用しています。

その場合、ペットの食費や医療費・トリミング代などは経費にすることは可能なのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
売上を得るために直接必要である支出については必要経費とすることができますので、販売ページに載せる写真撮影費用やホームページの作成費用は経費として問題ないでしょう。
ただし、ペットの食費や医療費、トリミング代の全額を必要経費とすることは困難かと思います。
必要経費とする場合には、事業に供している割合を合理的に説明できるようにした上で行うのが良いでしょう。

本投稿は、2025年03月31日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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