同じ事業年度中において代表取締役が交代した場合の役員報酬の増減について
法人の代表取締役が当期においてA氏⇒B氏、B氏⇒C氏へと計2回交代になりました。
A氏の役員報酬は20万円でしたが、B氏(交代前の役職は取締役)に交代してからは40万円となりました。またC氏(交代前の役職は一般従業員)に交代してからは役員報酬はなし(0円)となっております。
同じ代表取締役という役職にもかかわらず、このような形で人によって役員報酬が増減することは、定期同額給与の規定に反しないのでしょうか?
もし反する場合、一番低い金額=0円となり、すべてが損金不算入となるのでしょうか?
税理士の回答

同じ代表取締役という役職にもかかわらず、このような形で人によって役員報酬が増減することは、定期同額給与の規定に反しないのでしょうか?
反しない。
同じ人物についてです。
よろしくお願いします。
竹中先生
早速のご返答ありがとうございます。
承知しました。
本投稿は、2025年06月18日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。