前払いの地代家賃はいつ計上してもいいのか
白色申告で単式簿記で帳簿を入力しています。
①家賃が前払いなのですが、前払い分を今月払いとして計上することはできるのでしょうか?
例えば、毎月26日に引き落とし日で
7/26に8月分の家賃が引き落とされる場合、8月分としてではなく7月分として計上する。
②もし計上できるのであれば、帳簿に記入する日にちは
7/26に7月分家賃なのか、または別の日にちなるのでしょうか?
税理士の回答

松田光弘
白色申告の場合、現金主義の経費計上は認められず、発生主義で経費計上する必要があります。
ただし本件のようなケースでは、期中は支払日に家賃を計上し、期末に翌期分の家賃をマイナスするという方法を取っていることが多いです。
所得の計算はあくまで年次ベースなので、計上月がずれたからといって問題になることはないです(計上する事業年度がずれると問題です)。
したがって、回答は以下のとおりです。
①翌年度の分でなければ可能です。
②7/26に8月分家賃、として記帳してください。
本投稿は、2025年08月04日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。