個人事業一時停止の際の経費について
個人事業で事業を一時的に停止(再開の見込みがあったため、事業を閉鎖せず)していたが再開をしました。その間売り上げが発生しない中で、打ち合わせや撮影等の事業の為の経費が発生していました。これらを経費として計上することは全く問題ないのでしょうか?
家事按分は無く、旅費交通費・打ち合わせに係る会議費・相手先への手土産等が該当します。
税理士の回答

問題ありません。
特に廃業届も出されていないとお見受けしますし、その中で事業売上のために発生したものであればそれは必要経費となります。
本投稿は、2025年08月22日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。