罰金の処理の仕方
法人です。役員1名と従業員1名が勤務中に車の違反で会社がお金を払ったのですが、
勘定科目は何にしたらいいでしょうか?
法人税の計算では損金にできますでしょうか?
税理士の回答

違反金であれば租税公課勘定の処理になります。所得金額の計算上は損金にはならず所得金額加算になります。
この支払いは「租税公課」や「雑損失」で処理できますが、法人税の計算上は損金にはなりません。
また、経費として処理すると、交通違反は個人の責任とされるため、会社が立て替えた金額が給与として扱われ、役員報酬や給与への影響に加え、源泉徴収や定期同額給与の取り扱いにも影響が及ぶ可能性があります。なお、この点については専門家の間でも見解が分かれる部分です。
そのため、可能であれば立替金として処理し、あとで本人から回収する方法を検討されるのはいかがでしょうか。
本投稿は、2025年09月11日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。