行政書士法人に支払う補助者登録手数料について
タイトルにつきまして、消費税の対象になりますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

文面から判断する限りでは、消費税の課税の対象になるのではないかと思われます。
行政書士法人自体が行政書士会に補助者を登録する際の登録料については、消費税は非課税だと思われますが、上記の「登録手数料」はその名称からして貴殿へのサービス提供の対価だと考えられ、消費税の課税の対象になると思われるからです。
本投稿は、2025年10月14日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。