役員貸付利息について
役員貸付の利息計算について、令和3年度~だったため期末残高の1%を計上して
おりました。
期中で、返済をしたり貸付をしたりで残高が期首より増加した場合でも利率の変更はしないで、今まで通り1%の計上でも問題ないでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

原則として、貸付けを行った日の属する年に応じた利率を適用すると考えます。
したがって、令和4年から令和7年中に貸付けを行ったものには、0.9パーセントを適用することになります。
ご回答ありがとうございました。
令和3年から引き継いだままでも、令和7年期末残高に対しては、0.9%を適用しても
問題ないとのことで宜しいでしょうか。
宜しくお願い致します。

追加で貸し付けを行った場合、その「貸付を行った日の属する年」の基準利率が適用されます。
つまり、最初の貸付と追加の貸付が異なる年に行われた場合、それぞれの貸付ごとに適用利率が変わります。
本来でしたら仰るようにそれぞれの属するそれぞれの年の利率で適用するのですね。
他に、①期首残高+期末残高÷2×利率 ②期末残高×利率とのやり方もあるようですが
この対応でも宜しいのでしょうか。
何度も申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

本来、利息の計算は、日別残高で算定すべきです。
しかし、実務上煩雑であることから、ご記載の通り、①及び②の簡便的な方法も多く採用されています。
ただし、日別残高で計算した結果と大きく異ならないことが前提となります。
例えば、貸付金の期中残高が乱高下していたりする場合は、注意が必要となります。
ご回答ありがとうございました。
仰られるように、日別残高で算定ということが前提で、計算をしたいと思います。
本投稿は、2025年10月21日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。