パートナーへの家賃支払いを会社経費にできるか
私(A)と彼(B)は婚姻関係にはありません。
Bは兄弟の経営する会社の役員です。
Bは現在は別のマンションに社宅扱いで一部自己負担で会社経費で賃貸住宅に住んでいますが、今後私の持ち家に引越してきて同居予定です。
そこで、Bの会社と賃貸契約を結び、家賃を払ってもらおうと考えていますが、会社経費(一部自己負担)で家賃を支払ってもらうことは可能でしょうか?
配偶者への経費での家賃支払いは不可能ということは確認しています。
税理士の回答
増井誠剛
本件は「社宅扱い」としての賃貸契約を想定する形ですね。結論から言えば、A様(貸主)とB様の勤務先(借主)との間で適正な賃貸借契約を締結し、会社が社宅としてB様に貸与する形であれば、会社経費として家賃を処理することは可能です。ただし、実質的にB様が同居人であり、A様との関係が親密な場合、税務署は形式的な社宅契約ではなく、個人への利益供与(給与課税)と判断する可能性があります。防ぐには、①会社⇔A様間の契約を明確に区分する、②家賃水準を近隣相場に合わせる、③社宅規程に基づきB様が一定割合を自己負担するといった実務的整備が不可欠です。社宅制度としての体裁を整え、第三者にも説明可能な合理性を確保すれば、経費処理として認められる可能性はあります。
ありがとうございました。
①〜③を整備したいと思います。
本投稿は、2025年11月10日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







