旅費経費
個人事業主です。
専従者(家内)が事務・経理を担当しています。
親会社から仕事をもらっていますので専従者同行でご挨拶に訪問したいと思います。
私と専従者両方の旅費、宿泊費を経費計上できますか?
税理士の回答
条件付きで可能ですが、かなり慎重に処理すべき案件です。
結論としては、事業上の必要性が明確に説明できる場合に限り
専従者分の旅費・宿泊費も経費計上は成立し得る
ただし、税務調査では非常に突っ込まれやすい論点であり、
説明できない場合は専従者分のみ否認されるリスクが高いです。
理由
青色事業専従者であっても、「その出張に同行する業務上の必然性」がなければ、専従者分の旅費・宿泊費は私的支出(家事費)として否認対象になります。
ポイントは以下です。
認められやすいケース
専従者が経理・事務の責任者として取引条件・請求・契約実務・今後の業務フロー説明などを行う
打合せ・挨拶の場に実際に同席し、役割が明確
事前に訪問目的、専従者の業務内容が説明できる
否認されやすいケース
「挨拶だけ」「顔出し」「同行しただけ」
実質は家族旅行に近い形
専従者が打合せに同席していない
業務内容の説明が抽象的
本投稿は、2025年12月28日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







