売上計上タイミングと請求書(取引日)の記載について
私がお聞きしたいのは、以下のことになります。
<掛売請求>
・売上の計上タイミング
・売上の計上タイミング(仕訳の記載)は、請求日になるのか。取引日(検収完了時点)でなくていいのか。
・請求書(取引日)の記載
・◯月分とまとめて記載していいのか(取引明細の添付なし)。まとめて記載が駄目な場合は、取引日の記載を検収完了時点の日付にするのか。
例)
(条件)
・4/1~4/30(1カ月分)に取引あり
→4/5:商品A-1を納品(1,000)
4/7:商品A-1の検収が完了(1,000)
4/12:商品A-2を納品(1,000)
4/12:商品A-2をの検収が完了(1,000)
・5/1に4/30日(請求日)で請求書を発行し、請求
(請求書)
請求日:4/30
取引日:4月分
(仕訳)
4/30:売掛金2,000/売上2,000
<都度請求>
・売上の計上タイミング
・売上の計上タイミング(仕訳の記載)は、請求日になるのか。取引日(検収完了時点)でなくていいのか。
・請求書(取引日)の記載
・取引日の記載はなくてもいいのか。記載が必要な場合は、検収完了時点の日付にするのか。
例)
(条件)
・4/5:商品Bを納品(1,000)
・4/7:商品Bの検収が完了(1,000)
・4/10:4/10付(請求日)で請求書を発行し、請求
(請求書)
請求日:4/10
取引日:なし(必要な場合は、4/7?)
(仕訳)
4/10:売掛金1,000/売上1,000
税理士の回答
・売上の計上タイミングについて
棚卸資産に係る売上高は「引渡しがあった日」に計上します(所得税基本通達36-8(1))。
「引渡しがあった日」は、「例えば、出荷した日、船積みをした日、相手方に着荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、その者が継続して収入金額に計上することとしている日によるものとする。」とされています(所得税基本通達36-8の2)。
すなわち、販売している商品の種類、性質、契約の内容等に応じて、出荷日・納品日・検収日などのうち、合理的なものを基準日として定め、継続的に計上する必要があります。一般的には、出荷日を基準とすることが多いかと存じます。
・請求書(取引日)の記載
一般的には取引明細を付けた請求書を発行します。明細を付ける際の日付は、基本的には上記で選択した基準日とするのがよいかと存じます。
ただし、売上基準日と請求基準日が異なる場合は、請求基準日に基づいて請求することとなりますので、請求基準日で記載するのがよいかと存じます。請求基準は売り手と買い手との合意によって決定します。
なお、売上基準日と請求基準日が異なる場合で、月末付近に取引が発生した場合、その月の売上高と請求金額が異なることもあり得ます。
回答ありがとうございます。
その上でさらに以下のことを質問したいです。
1.
棚卸資産に係る売上高は「引渡しがあった日」に計上します(所得税基本通達36-8(1))。
とのことでしが、棚卸が発生しない以下の場合はどうなるのでしょうか。
※私が想定しているのは、原稿料や動画編集の売上になります
原稿料や動画編集は、いずれも以下の流れで行います。
依頼>作成>納品>検収>修正(あれば)>再検収>完了
2.掛売請求において、取引日を「◯月分」とまとめて記載することは可能なのでしょうか。
また、その際に別途で取引明細が必須なのでしょうか。
3.今まで取引日を記載せずに請求書を作成し、請求を行っていた(掛売・都度両方)のですが、再発行(取引明細を記したもの)しなければならないのでしょうか。
その場合、どこまで遡ってしなければならないのでしょうか。
1.物の引渡しを要する請負に該当するかと存じますので、目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日となります(所得税基本通達36-8(4)。検収日基準で差し支えないかと存じます。
2.可能です。明細は必ずしも必要ありません。ただし、一般的には明細のある請求書を発行します。
3.必須ではないため、再発行までは不要です。
.物の引渡しを要する請負に該当するかと存じますので、目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日となります(所得税基本通達36-8(4)。検収日基準で差し支えないかと存じます。
上記部分なのですが、検収書などの証憑書類は必須なのでしょうか。
(チャットでやり取りしており、その内容も「OKです」くらいの簡単なもの)
自分の方でいつ検収が完了になったのかの日付はまとめてはあります。(依頼日、納品日も同様)
本投稿は、2026年02月01日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







