修繕費か資産計上かのご質問
ワンルームアパート経営をしている者です。よろしくお願い致します。全部で10室のアパートを経営しており、この度、一室の電温器が故障し、交換をしました。約32万円かかりました。電温器はガスで言うと給湯器みたいなものですが、修繕費で経費できますか?それとも資産計上になりますか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
小池大輔
「修繕費」として経費処理できる可能性が高いと判断します。
その根拠として、国税庁が示している修繕費か資本的支出(資産計上)かを判定するフローチャートの以下の基準を満たしているためです。
・通常の維持管理のもの(故障による交換のため)
・60万円未満であること
ただし、明らかに価値を高める(アップグレードする)ような場合は、資本的支出とみなされます。
<参考>
No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
畑中達司
電温器とは、たぶん電気温水器のことだと思います。新品の電気温水器に交換したなら、ほとんどの場合「資本的支出」になると思います。
電気温水器は、「器具及び備品」の「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他のこれらに類する電気及びガス機器」に該当し、耐用年数は6年になります。ただしメーカーは取替え目安を10~15年としています。
取替え前の機器が設置から何年経っているのか分かりませんが、10年以上経っていれば経年劣化の故障であり、また6年経過後の故障の場合であっても、やはり新品交換ですので、資本的支出と判断される可能性が高いと思います。ただ6年以内に交換せざるを得ない故障であった場合、同型であれば修繕費の扱いができると思います。
お世話になります。税理士の先生でも回答が分かれるようですね。先生のフローチャートを参考にさせていただきます。ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月12日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







