修繕費か資産計上かのご質問
ワンルームアパート経営をしている者です。よろしくお願い致します。全部で10室のアパートを経営しており、この度、一室の電温器が故障し、交換をしました。約32万円かかりました。電温器はガスで言うと給湯器みたいなものですが、修繕費で経費できますか?それとも資産計上になりますか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
小池大輔
「修繕費」として経費処理できる可能性が高いと判断します。
その根拠として、国税庁が示している修繕費か資本的支出(資産計上)かを判定するフローチャートの以下の基準を満たしているためです。
・通常の維持管理のもの(故障による交換のため)
・60万円未満であること
ただし、明らかに価値を高める(アップグレードする)ような場合は、資本的支出とみなされます。
<参考>
No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
本投稿は、2026年02月12日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







