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従業員が婚約者の場合

婚約者の経営するお店で働いております。
普段の通常業務と加えて経理などもしております。彼との食事で家の近所での外食も多く今後の方針やシフトの相談、従業員の人間関係などをミーティングのように話すことも多いので、会議費として計上したいのですがどこからどこまでが大丈夫な範囲なのかわからず、領収書とメモはのこしていますが、さすがに頻繁に勤務地以外での会議費が重なると経費として認められない、、、などはありますか。尚、一度の食事で必ず仕事のミーティングも兼ねています。

税理士の回答

婚約者(経営者)との食事代を「会議費」とする場合、税務調査等で「私的な生活費(家事費)」と見なされやすいため注意が必要です。
原則として、事業遂行上必要な打ち合わせであれば経費計上は可能ですが、以下の点にご留意ください。

●頻度と場所: 日常的な近所での外食を毎回会議費にすると、私的な食事との区別が難しく否認リスクが非常に高まります。

●記録の徹底: 領収書に加え、「いつ・どこで・何の議題(シフト相談等)を話したか」をメモや議事録として明確に残すことが重要です。

実務的には頻繁な計上は避け、月に数回の重要な方針決定など、真に会議が必要だった食事に厳選して計上することをお勧めします。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年08月21日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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