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プライベート兼用クレジットカードのポイントについて

青色申告でインボイス登録した個人事業主です。

プライベート兼用クレジットカードで、事業で使うものを購入しました。
楽天市場やAmazonで購入したため、商品金額に応じてのポイント付与と、口座引き落とし時にカード利用額に応じてのポイント付与があります。

ポイント付与時の仕訳は必要ないと存じますが、この後にプライベートのものを購入した時にポイント利用する場合の仕訳を教えていただきたいです。仕訳が必要ない場合はその旨も。
この時に利用するポイントは、事業用のものを購入した商品金額に応じてのポイントと、口座引き落とし(プライベートと事業用のものが混ざった利用金額総額に対して)に利用額に応じたポイント、プライベート用品購入時の商品金額に応じてのポイントが混在しております。

調べたところ、
①プライベート用品購入時に雑収入として計上する方法(ネットで調べた結果)
②プライベート用品購入にポイント使用をするので、雑収入として計上しない。仕訳は不要。(こちらのサイトで回答していらっしゃる数名の税理士さんの見解)
上記2パターンがありました。

問題点、疑問点として、
①の場合は、プライベート用品購入でポイント付与もされているので、事業用のものを購入したポイントだけを区別して計算するのが手間がかかりすぎる。また、事業用のものを購入して付与されたポイントの明細の根拠資料の用意が難しい。
②の場合は、雑収入として計上しない、そもそも仕訳が必要ない場合は事務がとても楽になりますが、この根拠はタックスアンサー(よくある質問)」№1907のよるものなのかと思います。これはあくまで個人事業主に適用されるものではなく、給与所得者等の事業を行っていない人を対象にしているものなのでは?と疑問があります。

これらを踏まえて、上記の仕訳についてと、問題点・疑問点のご回答をいただきたいです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
プライベートなものの購入に係るポイント→仕訳不要です。所得税も非課税となります。

あくまでもポイントを「使用したとき」に所得を認識します。それはそれで面倒だとは考えますが、プライベート利用による獲得と、事業利用による獲得と、獲得したポイントを区別するのが困難になることが想定されますので、事業専用とプライベート専用を区別することをおすすめ致します。

―――――――――――
補足)
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。

・買い物によるポイント獲得→使用=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用=事業所得や雑所得

そのうえで、使用したポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

しかし、異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる・・・と国税も認識しています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

追記させていただきます。

厳密に考えると、事業利用により獲得したポイントについては、そのポイントを使用したタイミングで、質問者さまの前提では「事業所得」として「雑収入」などの収入科目にて計上する必要があります。

ただ、課税実務上においては、金額も僅少となるケースが多いことから、税務調査時には言及されることもなくスルーされるものと考えます。

繰り返しとなりますが、事業専用クレジットカードとプライベート専用クレジットカードと、区別することをおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

ご回答くださいましてありがとうございます。
課税実務上のお話も参考になりました。

今後事業用とプライベート用とでクレジットカードは分けて使用したいと思います。

今までプライベート兼用クレジットカードにて、事業用のものを購入した際に付与されたポイントは、カード会社の付与率に応じてポイント数を計算し、プライベートのものを購入時に雑収入として記帳しようと思いますが、いかがでしょうか。
いままでプライベート用と混同してしまっており、ポイント計算は困難とはなりますが、計算不可能ではありませんので。

また今後は、事業用クレジットカードで購入し、付与されたポイントの仕訳は、ポイント使用時に雑収入ではなく、
ポイント利用分を事業使用する物品の価格からマイナスし、マイナスされた価格を経費として計上する方法で問題ないでしょうか?
例:インク代4000円、ポイント利用500Pの場合。
購入時    消耗品3,500/未払金3,500
引き落とし時 未払金3,500/普通預金3,500

引用返信にて失礼いたします。

事業用のものを購入した際に付与されたポイントは、カード会社の付与率に応じてポイント数を計算し、

 ↓
はい。正しい厳密な処理となります。

プライベートのものを購入時に雑収入として記帳しようと思いますが、いかがでしょうか。

 ↓
プライベートなもの購入に係る付与ポイントは、収入計上・仕訳不要です。(所得税も非課税です)

ポイント利用分を事業使用する物品の価格からマイナスし、マイナスされた価格を経費として計上する方法で問題ないでしょうか?
 ↓
仕訳の科目は雑収入でも消耗品費のマイナスでも問題ありませんが、消費税の処理にご注意ください。

クレジットカードによって以下の2パターンに分かれます。
① ポイント使用が「商品本体価額の値引き」である場合には、商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額)が課税仕入
② ポイント使用が「支払うべき価額の値引き」である場合には、商品対価の合計額(全額)が課税仕入、値引分は不課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm


宜しくお願い致します。

返信いただきました内容承知いたしました。

文中の
プライベートのものを購入時に雑収入として記帳しようと思いますが、いかがでしょうか。

 ↓
プライベートなもの購入に係る付与ポイントは、収入計上・仕訳不要です。(所得税も非課税です)

上記について、説明が足らず申し訳ございません。
プライベートなものを購入する時に、既に獲得しているポイントを利用して値引きする場合の、利用ポイントの仕訳について雑収入になると考えますが、いかがでしょうか?
この既に獲得していた利用ポイントは、事業用のものを購入時に付与されたポイントを利用するものとします。

冒頭の私の回答において、
 ・買い物によるポイント獲得→使用=非課税
と記載いたしましたが、

質問者さまがプライベートで買い物をされ、その結果付与されたポイントについて、その後に使用しても所得税は課税対象とならず非課税となります。

あと、仮に、抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用=一時所得に該当することが、今後あったとしても、質問者さまの事業とは関係ありませんので、仕訳不要となります。


宜しくお願い致します。

ありがとうございます。

先生の回答にありました、

事業に関連したポイント獲得→使用=事業所得や雑所得

について、使用するものがプライベート用品の購入の場合は、雑収入として仕訳するということでしょうか?

いいえ。

事業用の買い物をしたときに付与されたポイントにつき、その後に「使用したとき」に、事業所得になるということです。

その使用は、プライベート用や事業用は問いません。


宜しくお願い致します。

追加のご質問やご不安な点がございましたら、ご遠慮なくコメントください。

特に問題がなければ、このまま質問を解決済み(ベストアンサー付与)にしていただけますと幸いです。

ベストアンサーありがとうございました。

少しでもご参考になりましたら幸いです。ご返信無用です。

本投稿は、2026年09月16日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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