過年度の売上計上時期の誤りと消費税の免税事業者判定について
個人事業主としてAmazonで輸入販売を行っています。
2024年分の確定申告では、注文確定日を基準に売上11,437,667円を計上しました。
しかし、2024年12月の注文には、実際の商品発送やお客様への引渡しが2025年1月になったものも含まれています。
また、2024年分の売上として処理した取引のうち、2025年1〜2月に入金された金額は1,567,626円でした。
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この場合、2024年の売上計上時期を見直し、正しい金額に訂正することは可能でしょうか。
また、訂正によって2024年の課税売上高が1,000万円以下になった場合、2026年の消費税について免税事業者となる可能性はあるでしょうか。
必要な訂正手続きについてもご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
髙畑智子
売上の計上時期に誤りがあった場合は、正しい計上時期に基づいて訂正することが可能です。
商品の販売による売上は、原則として商品の引渡しがあった日に計上します。したがって、2024年12月に注文を受けた商品であっても、2025年に引き渡したものについては、2025年の売上となる場合があります。
ただし、2025年1〜2月に入金された金額が、そのまま2025年の売上になるわけではありません。各取引の発送日・引渡日等を確認する必要があります。
訂正の結果、2024年の課税売上高が1,000万円以下となった場合、2026年は免税事業者となる可能性があります。ただし、特定期間の判定など、ほかの要件についても確認が必要です。
2024年分の所得税については、訂正により納付税額が減少する場合は更正の請求、増加する場合は修正申告による対応が基本となります。また、2025年の売上や期末棚卸資産との整合性も確認する必要があります。
**本件は、売上計上時期の訂正だけでなく、過年度の所得税申告や消費税の納税義務にも影響する問題です。一般的な質問コーナーで結論を出せる内容ではありませんので、売上明細、発送・引渡記録、過年度の申告書等を持参し、税理士に個別に相談されることをお勧めします。**
正しくすることは認められます。
1,000万以下になるので、税務署から問い合わせがあると思いますが、
記載の経緯をお話すれば、住むことと思います。
2004年のことなので、早く行ってください。
2005年も売上高の訂正になると思います。
急いで行ってください。
この度は、お忙しい中、私の質問に対して大変丁寧で分かりやすいご回答をいただき、誠にありがとうございます。
売上の計上時期について、注文日や入金日だけではなく、実際の商品の発送日や引渡日などを確認する必要があること、また、訂正の結果によっては消費税の免税事業者となる可能性があることについて、大変参考になりました。
今回ご教示いただいた内容を踏まえ、まずは過去の売上明細や発送・引渡しの記録を確認し、正しい売上計上時期について整理してみたいと思います。
また、一点だけお伺いしてもよろしいでしょうか。
今後、今回の件について税理士の先生に正式にご相談し、必要に応じて過年度の申告内容の訂正までお願いする場合、一般的にはどの程度の費用がかかるものなのでしょうか。
もちろん、実際の費用は申告内容や作業量によって異なることは承知しておりますので、おおよその目安だけでもご教示いただけますと大変ありがたく存じます。
また、先生の事務所でもこのようなご相談や申告内容の訂正にご対応いただけるようでしたら、費用の目安も含めてお伺いできれば幸いです。
度重なる質問となり恐縮ですが、差し支えのない範囲でお教えいただけますと幸いです。
改めまして、この度は貴重なお時間を割いてご回答いただき、誠にありがとうございました。
何卒よろしくお願い申し上げます。
髙畑智子
ご丁寧なお返事をいただき、ありがとうございます。
当事務所でも、過年度の申告内容の確認や訂正に対応しております。
費用につきましては、取引件数や資料の内容、作業量によって異なりますので、こちらの質問コーナーでは具体的な金額をご案内することができません。
お手数ですが、詳細につきましては、別途お電話等で当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月14日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







