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計上

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顧客の釣り船で釣りは経費になりますか?

個人事業主で商売をしています。

十数年前からの取引のあるお客様で、釣り船の船長をされています。

その方の釣り船で釣りをするのは、経費に参入できるでしょうか?

税理士の回答

顧客の釣り船での釣りは、事業には直接関係ないと考えますので、経費にはならないと考えます。
顧客の釣り船に、他の顧客を接待した場合には、(交際費)に該当すると考えます。

山中様
お忙しい中回答ありがとうございます。
そのあたりの線引きがどうも自分には難しいですが、そのような考え方と理解しておきます。

本投稿は、2018年10月22日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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