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雑所得って経費計上できる?

副業のためのスクールや書籍代は経費計上できますか?
事業所得というよりも雑所得に該当しそうなので、経費計上できるか心配になりました。
また、経費計上を何年間かにわけて計上することはできますか?可能な場合、一般的にはどれくらいの期間に分けて計上するのでしょうか?

税理士の回答

スクールや書籍代が収入を得るために必要であれば、必要経費になります。なお、支払った日の経費となります。

本投稿は、2018年12月19日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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