個人で購入する物件を会社の事務所として使用し登記も移します。購入にかかる手数料は経費にできますか?
現在、実家を事務所として使って会社の本社として登記しております。私は法人の代表をしております。
今回、事務所にできる物件を購入することになりましたが、法人ではなく、代表である私個人で購入することになりました。しかし、その物件は、もっぱら会社の事務所として使う予定であるのと、会社の登記もそこに移そうと思っています。
購入にあたってかかる不動産手数料や不動産取得税などは、会社に経費にすることは可能でしょうか?
それとも、代表の私から会社が賃貸するということにして、敷金や礼金、という形で、費用(経費)計算した方がいいのでしょうか?その場合は、市場の値段設定から見て設定すればよろしいでしょうか?会社に有利なように、こちらでどちらかを選択してもいいのでしょうか?
また、ランニングコストですが、購入にあたっての借入をしましたが、それにかかる利息(返済する際の元金とは別の利息分のこと)や、固定資産税を経費として計算するのでしょうか?
もしくは、これも、賃料として、代表の私から賃借していることとして賃料として経費を計算したらいいのでしょうか?
今までは、実家を事務所として使っていた際は、借入はすでにすべて返済していたため、利息などは、なく、固定資産税を経費として計上しておりました。賃料としては計上していませんでした。これも、会社に有利なように、どちらかを選択してもいいのでしょうか?
以上がわたくしの質問です。
返答お待ちしております。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
法人は人格を持っていますので、個人と混同することは出来ません。
従って、ご質問のように個人の財産を法人が使用する場合には、個人と法人との間で、賃貸借契約が必要となります。
賃貸借が成立しますと
法人は、個人に対して、その契約に基づき、敷金、賃料等を支払うこととなります、
この場合、通常、敷金は資産計上、賃料は必要経費に算入となります。
一方、個人は、その受取る賃料等について不動産所得となり、その所得計算に係る必要経費に、減価償却費・固定資産税・借入利息等が含まれる事となります。
また、実家についても考え方は一緒ですので、その所有者と法人は契約する事となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年12月14日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。