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給水工事費は経費処理できるか

27年にマンションの建て替えを行いました。そのときに、自治体(水道事業管理者)からの領収書を建設会社から頂きました。明細は・設計完成検査手数料と・前受工事費で15万ほどです。水道分担金とも記載されていませんので、経費になるでしょうか?なるならどのように仕訳したらよいか教えてください

税理士の回答

マンションの建替に伴い、水道設備も一新し、当該水道設備が建物の一体不可分であれば、建物に含めて計上することになります。
既存の水道設備を取り換えたのであれば、構築物や機械装置等、適切な固定資産で計上します。
既存の水道設備の修繕の範囲内であれば、経費計上することは可能です。

本投稿は、2015年12月31日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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