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計上

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事務所の経費について。

YouTubeで動画投稿をしているものです。
現在賃貸マンションを事務所として使っているのですが、契約者本人でなくても家賃、光熱費などを経費とすることは可能でしょうか。

税理士の回答

事務所として使っている実態があり、支払っている家賃が適正な金額であれば、経費と考えて宜しいと思います。
但し、支払う相手が生計が一の親族の場合には経費とならない場合がありますのでご留意ください。

回答ありがとうございます。
追加の質問なんですが、光熱費なども同様でしょうか。よろしくお願いします。

光熱費に関しても相談者様が業務のために使用している実態があれば、経費と考えて宜しいと思います。

ありがとうございます。助かりました!

本投稿は、2019年03月09日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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