リースで車両を契約する場合の「別途リース料」とは?
はじめまして。
先日作業車をリースで契約しようと思い、ディーラーに行ってきたのですが、その際見積りに別途リース料と表記があり、内容としては頭金にあたる金額で、月々のリース料を下げる代わりに一定の金額を先に収める事ができる様に見積りされていました。
リース会社に連絡をして、この別途リース料(頭金)がリース料として、計上できるかと問い合わせたところ、曖昧な返答でどうするべきか悩んでいます。
私としては今期の経費として一括で落とせた方が都合が良いのですが、見積もりに提示されている金額が100万円と高額なため、通常なら一括で経費計上はできないと思うのですが、「別途リース料」と書かれている部分が気になり、相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

その別途リース金は単純な前払金であり、一括損金算入はできません。
リースの場合は所有権移転リースや所有権移転外リース等があり、どちらにしてもそのリース物件を償却していく方法しかありません。
早急にご連絡ありがとうございました。
モヤモヤが解決して助かりました。
本投稿は、2019年04月09日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。