役員または従業員の学費を会社から支払う方法はありますか?
トリッキーな質問かもしれません。
今度立ち上げる会社に参加してくれる役員や従業員には、オンラインや夜間で修士課程を学ぼうと志している方がおり、それぞれ学ぶ内容(学位)が業務と完全に直結しているので、会社からそれぞれの学費を全額または一部、支出できないかと考えています。可能でしょうか?条件や上限額がありますでしょうか?
お知恵を拝借頂けると幸いです。
税理士の回答
学費等、資格取得に関する費用は、下記の様に取り扱います。
参考にしてください。
「参考」
No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
[平成27年4月1日現在法令等]
役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。
この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
1 技術や知識の習得費用
技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
2 学資金
学資金を支給する場合には、役員と使用人ではその取扱いが違います。
役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。
しかし、使用人本人が通学している高校までの学資金を支給する場合で、その修学のための費用として適正なものは、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、給与として課税しなくてもよいことになっています。
したがって、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の学資金を支給する場合には、上記1に該当するものを除き給与として課税されます。
(所法9、所基通9-14~16)
本投稿は、2019年06月13日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。