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スマホを経費で落としたい場合

スマホを経費で落としたい場合、
例えばですが、昨年分割分を計上していない場合、次の年から残額分を計上はできますでしょうか?

仕訳の方法もできたら教えてください。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

詳しい事情は分かりませんが、経費になるものはその年分に経費として確定したものになります。従って、昨年分をこれからの年分に乗せて経費計上することは難しいと思われます。

服部様
ご回答ありがとうございます。
昨年の分を計上しなければ、
今年の分からは計上できますでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
今年の分で事業に供したものに関しては今年の経費で宜しいと考えます。

服部様
ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2020年01月11日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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