不動産所得にかかる経費について
事業不動産としての部屋数はございませんが
不動産所得があり、下記の点で相談です。
家賃回収業務に関しては不動産管理会社
清掃や日々の老朽化(築52年)の保全点検を別生計の親に支払い。
親への支払いに関しては経費として認められるのか
認めてもらえる場合、どういった名目での経費扱いになるのかご教授ください。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

中西博明
別生計であれば、経費に計上することは可能ですが、税務署から指摘を受けないよう妥当な金額にしてください。
なお、科目は清掃費でも雑費でも結構です。
中西先生ありがとうございます。
本投稿は、2020年01月29日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。