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開業前の修繕費の計上日について

古民家を購入し、リノベーションし、事業を営んでいます。

開業前に、屋根瓦の雨漏りの修繕で42万円の費用がかかりました。
管轄の税務署に相談したところ、資本的支出ではないため、修繕費として計上してよいという話でした。

この修繕費につきまして。
2018年12月に支払いを終えました。
2019年2月に開業しました。

計上日はどのようにすればよいのでしょうか??

税理士の回答

資本的支出に該当しないのであれば、
2月1日に修繕費として計上されればと思います。
修繕費420,000/事業主420,000

本投稿は、2020年01月29日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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