駐車場所得の経費について
当方サラリーマンで、給与所得とは別に
駐車場賃料の収入があります。
居住地は大阪府で、駐車場所在地は岡山県になり、
雑草処理などの駐車場管理の為、岡山県まで自家用車で
行くのですが、その際にかかった高速料金やガソリン代
などは経費として計上できるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
駐車場管理のために必要と考えられるため、必要経費に入れられると思われます
早速のご返信ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年01月31日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。