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従業員の交通費経費精算の計上日について

従業員の業務で使った交通費(通勤費ではありません)を毎月20日締めで当月末に支払っています。
この場合、計上日はいつになるのでしょうか?
たとえば、3月20日締め3月末支給給与で支払った経費精算の額が、2月21日~2月29日までに使った分交通費¥2,000と3月1日~3月20日までに使った分の交通費¥1,000だった場合、3月20日3,000で計上してよいのでしょうか?
それとも2月29日2,000と3月20日1,000円とするのでしょうか?

お教えください。お願い致します。

税理士の回答

期中であれば、3/20に3,000円で計上しても良いと思います。決算月には、21日から月末までの分を計上することになると思います。

前月分も20日で大丈夫なのですね!ありがとうございます。そのように仕分けしたいと思います!

本投稿は、2020年03月31日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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