個人事業主になる前の売掛金はどのように仕分けすべきでしょうか?
2019年 1/1~5/31は被雇用者、6/1~は個人事業主となりました。
1/1~5/31の間に副業として得た報酬は『雑所得』、6/1~の報酬は『事業所得』と切り替えています。
5月に確定した報酬1万円が翌6月に振り込まれた場合、どこまでを雑所得・売掛金とすべきかお聞きしたいです。
Q1, 実現主義に即したいのですが、5月に確定した1万円は振り込まれていなくても売上(雑所得)として計上してよろしいでしょうか?
Q2,そうすると
■5月の1万円を【売掛/売上】
■6月に振り込まれた際に【預金/売掛】
となりますが、同じ1万円でも5月の時点では『雑所得』 6月の時点で『事業所得』と切り替わることは問題ないのでしょうか?
複雑で申し訳ございませんが、よろしくお願いします、
税理士の回答

6月に開業されたのであれば、その前の5月の売上は金額も少額ですので事業所得の雑収入として6月の振込まれた日に計上しても問題ないと考えます。
本投稿は、2020年04月12日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。