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配偶者が使用する道具は経費になりますか?

動画を作成する仕事で配偶者に手伝ってもらおうと考えています。
配偶者が動画を撮る際に使用するデバイス(カメラや高画質のスマホ)はどのように計上出来るのでしょうか?
事業に使用するものなので配偶者が使うからなどは関係無く、価格に応じて消耗品費か固定資産とすれば良いのでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業用として使用されるものであれば、ご理解のとおり、価格に応じて消耗品費か固定資産として計上することとなります。

本投稿は、2020年04月15日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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