登記前の前払費用の扱いについて
登記が2019年5月20日付けで
会社を設立しました。
登記前に会社のホームページを自己製作し、
その際に2019年5月10日付けで
「ドメイン契約料2年分、サーバー使用料2年分」を一括支払いしました。
(個人カード払い)
通常、2年契約のドメイン使用料、サーバー使用料は
「(長期)前払費用」として計上すると思いますが、
この場合、登記前で会社が書類上存在していないため
創立費?開業費?として含めてもよろしいでしょうか?
万が一、創立費、開業費に含まれない場合、
通常の経費に計上しようにも登記前の支出ですので困っております。
どのように扱えばよろしいでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田啓二
会社設立前の必要な費用は、開業費として資産計上します。
開業費は、会社設立してから5年間で毎年均等額の償却をします。
また、開業費の全額を1年で償却することもできます。
池田様
早速のご返答ありがとうございます。
質問内容少しかわり申し分けありませんが、
現在使用している書籍に
開業費の条件に「前払費用は開業費に含むことはできない」
という記述をみつけました。
先の質問の2年分の前払い費用は開業費含めてもよろしかったですか?
本投稿は、2020年05月05日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。