経費計上
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
新型コロナ禍において、仕事で外出する際はマスクをつけています。
この場合、マスク代は経費に計上できるのでしょうか。
また、社員に支給する防災グッズに関しては、経費に計上してよいのでしょうか。
税理士の回答

マスク及び防災グッズは経費計上できます。原則として、仕事で使用するマスクは消耗品費、社員に支給する防災グッズは福利厚生費で処理するのが適切と考えられます。
お世話になっております。
承知いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月24日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。