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銀行振込の場合には領収証を発行しないのでしょうか

業者に印刷物を発注しました。銀行振込で決済して商品は到着しましたが、銀行振込の場合には領収証を発行しないといいます。これは、税法上どうなんでしょうか?

税理士の回答

銀行振込の場合、振込明細をもって領収書とし、それを、税務上も通用させるという実務となっており、税務上も通用しています。
ただ、受取者は、領収書を発行する義務がありますので、領収書の発行を求められたら、発行しなければなりません。

本投稿は、2016年10月28日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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