自宅家賃と有料自習室の経費認定に関して
現在インターネットビジネスを主として個人事業を営んでおります。
自宅(賃貸)で作業をしますので、半分のスペースを事業用とし、これまで前期2期分家賃の50%を経費にしていました。
ですが最近自宅での作業が捗らず、有料自習室の契約を検討しております。
24時間365日使用できる自習室で、月額8,500円です。
ただし、仕事上タイピングやクリック音を結構出してしまうので、その場合は自宅にて、リサーチや研究、ビジネスの勉強は自習室を利用しようと思っています。
この場合、これまでの自宅家賃(50%)に加え、有料自習室も経費に算入することは可能でしょうか。
税理士の回答

有料自習室をお仕事に使用されていれば、
経費に算入できます。
ご返信ありがとうございます、勉強になりました、ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月08日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。